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タッチして回答を見る賞与の支給についての在籍要件が就業規則で定められているということですが,この要件を定めた就業規則が従業員に周知されているのであれば,11月30日に退職した従業員に当該賞与を支給しないということで宜しいと思います。在籍要件が退職時期を不当に遅らせる(退職の自由を侵害する)などの問題もありませんから。つまり一日遅らせれば当該従業員は所与の支給を受け,退職することが可能だったわけです。
賞与支給についての在職要件の有効性は,問題点の指摘はあるものの,判例で認められているところです。
この投稿は、2011年12月時点の情報です。
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