クライアント企業合併時の契約書の更新について
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当方システム開発会社で、あるクライアント企業から業務委託契約で仕事をいただいており、近々クライアント企業が系列会社に吸収合併され、社名が変更する予定があります。
(合併後も基本的に現状の業態に変更はありません。)
これに伴い契約書の更新が必要になるかどうか
先方の法務の見解では「契約書の変更は必要ないのでは?」
との事だったのですが、本当に更新の必要がないかどうか、
また更新するorしない、どちらのケースも考えられる場合、それぞれのメリット/デメリットについて教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。