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タッチして回答を見る民事再生法には、役員の損害賠償請求権の査定手続が設けられ(143条以下)、役員が不正あるいは著しく不適当な行為により会社に損害を与えた場合には、役員に対する損害賠償請求が認められますが、役員が粉飾決算等をしていても、それにより会社財産が流出したり、会社に損害を与えていないと、損害賠償請求権が認められないのではないか、と思います。
なお、査定申立は、会社からの他にも、管財人が選任されていれば、管財人から、管財人が選任されていなければ、再生債権者からもできます。
この投稿は、2015年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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