回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 東京都6位
ベストアンサータッチして回答を見るお困りのことと存じます。
(詐欺)
刑法第二百四十六条
「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
オーバーローンとなることを認識したうえで、多めのローンを組むということとなると、ローン申し込み時に、詐欺の故意をもって、相手方を欺くこととなり、詐欺罪が成立すると判断される可能性が高いかと存じます。
リスクがあるので辞めておくことをお勧めいたします。
ご参考になれば幸いです。 -
- 弁護士ランキング
- 兵庫県1位
タッチして回答を見るお客様と双方
詐欺行為にあたってしまわないでしょうか?
カード会社に申告している目的外に金銭を流用をするわけですから、通常はカード会社は嘘をつかずに正直に言えば貸さないはずですので、その部分は詐欺の可能性はあるでしょう。
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから