回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 東京都6位
タッチして回答を見るお困りのことと存じます。
> 利用者拡大を意図して、「入会先着◯◯名に限り永年無料」というキャンペーンを予定しています。
> その後好評であれば人数上限をさらに増やしたり、人数上限を撤廃する(つまりいつ入会しても永年無料)可能性もあるのですが、その場合、景品表示法?上問題ないでしょうか?
⇒ご質問内容を前提といたしますと、入会金をなくす漠然とした可能性があるにすぎないとのことですので、景表法違反とならないと判断される可能性が高いかと存じます。
なお、キャンペーンを流動的に行われるかと存じますので、利用規約の内容や景表法との関係でどこまでのキャンペーンなら問題がないかといった点も含め、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ご参考になれば幸いです。 -
- 弁護士ランキング
- 兵庫県1位
タッチして回答を見る景表法上の有利誤認の可能性はあるでしょう。
「取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」とされています。
本件とは異なりますが、キャンペーン期間を、コロコロ変更した事例で、当たるとされたものがあります。もっとも、企業の経営方針は変わることが一切禁止されるわけではないですから、諸事情を考慮する必要はありますが。
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから