太陽光発電所購入に伴う事業目的の変更の要否を教えてください
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不動産賃貸事業を行なっている資産管理法人で、太陽光発電所を購入して売電収入を得る場合、事業目的の登記を変更(追加)しないとどのような問題が発生しますか?
合同会社で、出資者1名のみ、従業員はおりません。
今年初めまで不動産賃貸収入はありましたが、事情があって全て売却しました。問題が解決したので再度購入を検討しましたが良い物件に巡り合えず、事業収入を確保するために発電所の購入を検討しております。
過去に事業目的は不動産賃貸に限るよう指導を受けたこともあって、出来れば事業目的は変更したくない事情があります。
ちなみに、同法人で投資信託を購入した際に相談した時は、わざわざ事業目的に記載する必要はないと言われました。
(ご質問)不動産賃貸業を事業目的とした法人が、太陽光発電所を購入し、売電収入を得る場合、必ず事業目的は変更(追加)しなくてはならないのでしょうか?