本人が欠席している総会で除名処分をした場合の効力について
- 1弁護士
- 1回答
社団法人の理事です。総会で社員(以下、Aとします)を除名する予定です(総会への議案上程は理事会決議済)。総会前の事前に、除名する社員に対して、除名処分にする旨の議案内容、総会にて弁明の機会が与えられる旨の通知(内容証明)を定款の規定に則り、送る予定です。
しかし、総会当日、Aが総会に出席せず、弁明の機会を放棄した場合、賛成多数で可決した除名処分が、効力を有するものなのかどうかをご教示ください。
また、①Aが総会出欠通知に出席と記載して無断で欠席した場合、②最初から欠席と連絡していた場合、③出席とも欠席とも連絡がなかった場合で、効力に差があるのかどうか?
さらに、本人不在の総会決議での除名処分が有効でないのであれば、除名処分を有効にするために取る手段はなにか(本人が出席するように、本人の希望日に、再度、臨時総会を開催しなければならないとか?)についてご教示ください。