PTA総会の議決について
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PTA総会の議決について質問です。
総会について、年に一回開催する、議決は出席者の過半数の賛成でと曖昧な表現でしか会則に記載がないので、今まで一度も、出欠や賛否の委任状をとる事なく、出席者の賛成のみで総会の議決を行なってきました。ちなみに毎回出席者は会員の2割程度しかいません。但し、総会の案内状には、欠席者は同意したとみなしますとの記載は入れています。
会則の変更等を伴う総会を行う際も、同様のやり方で、出席者の過半数の賛成だけで議決をとっても問題ないのでしょうか?委任状など必要ないのでしょうか?