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いわゆる正社員は、雇用契約期間中は、信義則上当然に秘密保持義務および競業避止義務を負っていると考えられています。
他方、退職後については、特約がない限り、競業避止義務を負いません(秘密保持義務は、負う場合があります。)
そのため、会社の事業で得た秘密情報を用いた場合は問題となることがありますが、そうでなければ同じ事業を立ち上げること自体は問題ありません。
この投稿は、2016年05月時点の情報です。
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