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委任契約についても有償であれば、契約の性質上準用できないものを除き、売買契約の定めが準用されることになります(民法559条)。
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委任契約は無償・有償の両方があり、有償委任の場合には準用されます。
もっとも、売買と委任では契約の性質が違いすぎますし、委任独自の定めも多いです。
「ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」のとおり、実際に準用されるものは少ないです。 -
相談者 1173252さん
タッチして回答を見るありがとうございます。性質が異なり準用されない条文はどういったものになりますでしょうか。お手数おかけしますが何卒よろしくお願いいたします。
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まず、当然ながら、売買の本質的要素を定める555条は準用されません。
委任の本質は643条が定めており、これに抵触します。
他には例えば、代金減額請求(563条)の規定は準用されないと考えられます。
委任事務を完了させられずに終わってしまう場合、もともと割合に応じた報酬(648条3項)または依頼者が受ける利益の割合に応じた報酬(648条の2第2項、634条)しか生じません。
また、引換性が強い売買代金と異なり、委任の報酬は成果に対する後払い(648条2項)です。
そのため、573条、574条も準用できないでしょう。
委任の解除に遡及効はなく、一度出した結果をなかったことにするということは構成しがたいので、第3款の買戻し関連も準用できないでしょう。
この投稿は、2022年08月時点の情報です。
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