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タッチして回答を見るその契約書が著作物に該当するとして、著作権の完全な譲渡を受け、なおかつ著作者人格権についても行使しないということで合意が出来ているのであれば、そのテンプレートを単に販売するだけでしたら著作権法に違反することは原則としてないでしょう。
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相談者 1142484さん
タッチして回答を見る無資格の者が他人のために、契約書を作成してはいけないようですが、本件は問題ありませんか。
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ベストアンサータッチして回答を見る具体的な事案に基づいて法的に検討し契約書を作成するのであれば確かに問題がありますが、単なる契約書のテンプレート(雛形、定型)を販売するというだけであれば、例えばそのような書式集も出版社から販売されているように問題ありません(他人のために契約書作成業務を行っているわけではないですので)。販売の際に、契約書の内容について法律的な点など相談に応じたり、説明を行った利する場合には単なる販売ではないですので、問題があります。
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相談者 1142484さん
タッチして回答を見るわかりやすく、納得できる回答をありがとうございました。
この投稿は、2022年05月時点の情報です。
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