回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 京都府7位
- 弁護士が同意
- 2
タッチして回答を見る非免責債権である悪意の不法行為該当性は、客観的事情から裁判所が判断することになりますので、当事者間でそのような合意をしたからといって必ずしも非免責債権と認定されるわけではないでしょう。
ただし、相手方が悪意の不法行為と自認していた事情が、非免責債権該当性を判断する上で参考事情として考慮される場合はあるでしょう。
ご質問の条項について、非免責債権であることを当事者間で確認することは難しいと思います。
「故意の加害行為により原告に損害を与えたことを認め、謝罪する」という文言であれば、相手方が了解すれば、盛り込めそうです。 -
- 弁護士ランキング
- 兵庫県1位
タッチして回答を見る和解後に被告が自己破産した場合に備え、「悪意のある不法行為に基づく損害賠償金であり、自己破産法における非免責債権であることを確認する。」といった条項を入れることは有効でしょうか?
法的性質は示談金、または事業譲渡に関連する損害賠償金の性質の転じたものであり、そのような記載に意味は無いかと思います。
そもそも裁判官も記載を認めるか疑問です。
なお、本当に破産になれば、相手が会社の場合は消滅しますので意味がありません。 -
相談者 1113875さん
タッチして回答を見るご丁寧にご回答ありがとうございます。
よく理解できました。お礼申し上げます。
この投稿は、2022年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから