商標権はどこまでが含まれるのかを教えてください。
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【相談の背景】
商標権についての相談です。今回車やバイク好きをターゲットにアパレル商材を製作、販売しようかと思案中です。
各車種別に特徴をモチーフにしたデザインにし、愛車を感じていただけるようなデザインにしたいと考えています。
【質問1】
各メーカーロゴ、車種名には商標権があり、利用する事は出来ないのは重々理解しているのですが、例えば通称名(ハコスカやZ1など)は使用しても大丈夫なのでしょうか?
【質問2】
また車種カタログに記載のキャッチコピー(輸入用の英語キャッチコピー)等をデザインに利用するのは商標権利用違反には該当しないのでしょうか?
【質問3】
最後にショッピングサイト等でもよく見かけるのですが、完全にその車種と分かるようなイラストやシルエットを利用されているアパレル商材を見かけますが、これは商標権には触れないのでしょうか