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接道義務は建築基準法43条で課されています。
1項で原則2mと定められていますが、2項に例外が定められています。
建物が特殊建築物(建築基準法2条2号で学校など大勢の人が出入りする施設が列挙されています)であったり、大型であったり、構造上人の出入りがしにくかったり、いわゆる旗地だったりして、「避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合」に地方公共団体が条例でさらに義務を付加することができるとされています。例外規定の内容から例外を認めた理由は自明かと思います。
各地方公共団体の条例はウェブ上で確認できることがほとんどだと思いますが、分からなければ役所の担当部署に電話して訊くのが一番です。
建築基準法
(敷地等と道路との関係)
第43条1項本文 建築物の敷地は、道路(…略…)に二メートル以上接しなければならない。
第2項 地方公共団体は、特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。
この投稿は、2016年08月時点の情報です。
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