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ベストアンサータッチして回答を見るその状態を知ってから1年以内に損害賠償請求などをされたのであれば、瑕疵担保責任(今年の4月から契約不適合責任と言いますが)を問われるおそれがあり、
仮に、瑕疵担保責任を問われる期間を過ぎていても、工事完了引き渡しから10年以内であれば、施工ミスがあれば、不十分な施工をしたという債務不履行責任(契約不履行責任)を問われる可能性があります。
いずれにせよ、施工ミスがなく、客の利用の仕方の間違いや建物の構造などが原因であれば、質問者様に責任は無いということになります。
なので、明らかに質問者様に施工ミスが無いのであれば、施工ミスでこのようになったのではないので、うちに責任が無いと突っぱねることもあり得ますし、
明らかに施工ミス(専門業者が見れば、誰でも質問者様のミスだと分かるようなもの)であれば、客に損害賠償請求権があることになるので、施工ミスによって発生した損害(修繕費用など)を賠償請求されるということになります。
施工ミスのせいなのか不明確の場合、客に裁判沙汰にしてくれと突っぱねて、客が裁判沙汰にする(あるいは、客があきらめる)のを待つか、裁判沙汰になった場合に負ける可能性があるのであれば、双方で合意できる内容で示談するか(修繕費を折半で負担するとか)、どちらかを選ぶということになります。
なお、裁判沙汰になった場合、質問者様が、これはうちの施工ミスとは関係ないと主張すれば、客は、質問者様に施工ミスがあり、その施工ミスのために基礎に水がたまる等の損害が発生したということを立証する必要があります。
この投稿は、2020年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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