劣悪なマンション修繕工事をされた責任は誰にあるのか?
- 1弁護士
- 2回答
投資用ワンルームマンションの管理組合の組合員です。
27年度に漏水事故が起こり、理事長は管理会社に修繕工事を一任。管理会社は知り合いの工事会社に工事をさせました。理事長は工事内容を精査。確認せず、法外な工事代請求に言いなりに支払っていた次第です。
その後も水漏れは続き、我々が見積書を精査すると二重請求・架空工事請求・法外な工事代が判明し、紛争解決センターに申立てましたが、工事会社は欠席を続け、管理会社は「理事長の印鑑を貰っている工事だ。総会で承認された工事だ。」と反論し斡旋終了。訴訟に持ち込もうと、先日法律相談に伺ったところ「工事会社に責任はない。後で値段が高いは通らない。」と言われてしまいました。
では、この責任は誰にあるのでしょうか?誰をどう訴えて良いのか?諦めるべきなのでしょうか?
①管理会社が紹介した工事会社は建築許可を受けていない請負屋で、工事契約書・図面・発注書等も取り交か わしておらず、工事保証もしてくれない。こんな会社に工事をやらせた管理会社の責任はないのか?
②当時の役員は理事長一人しかおらず、役員の補充もせず、管理会社に任せきりで、理事長は「管理会社は現 場監督だ。」との認識。現場に足を運ばず、工事後の確認もしていない。
③そもそも工事承認の総会の議事録が不正・無効である。(組合員に工事見積書・金額の提示がされていな い。総会時の副理事長が反対し承認していないのに、全会一致になっている。工事承認前から既に足場が掛 けられており、事後承認。)
以上です。宜しくご指導ください!