リフォームトラブルにあい、大阪地裁から訴状が送られてきました。
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大手ガス関連会社のリフォーム会社から、大阪地裁より訴状が送られてきましが、証拠説明書など被告人名前部分の漢字が相違します。(佑⇒祐) 工事請負契約書も送付されていましたが、注文者欄が母親の書いたサインになっています。(当事者記名・押印と記載あり)
この工事請負契約書も、ローン(大手ガス関連会社)をくむにあたり提出するもので、後で正当な契約書を作成しますと営業担当から説明があり、母親がサインしたものです。
調停で少しでも有利な証拠になるでしょうか?
リフォームトラブルを避けるため、大手企業関連会社を選び、信用したためこのような結果になったこととても後悔しています。
ご回答よろしくお願いいたします。
ずさんな工事はあげればきりがなく、無断で天井に穴をあける、水漏れも工事前よりもひどい状態になるなど。(水漏は再工事すみ)