共有物分割請求訴訟における請求の趣旨記載方法について
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【相談の背景】
不動産共有物分割請求訴訟を提起しようと裁判所に訴状を提出しました。
訴状審査の段階で、書記官から電話があり、請求の趣旨通り判決が下った場合、それで登記ができるか法務局に確認したほうがいいと言われ、法務局に訴状をもって質問しに行きましたが、法務局は事前審査はしていない。弁護士や司法書士にも同様の扱いです。と言われ門前払いされました。書記官からこのように勧められたことから一般的に法務局へ同様の照会をしているはずなのですが、上記のような対応となっております。
【質問1】
弁護士の先生は同様の事件を受任される際、法務局へ確認をとりますか?