祖父の土地の名義変更と抵当権について
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祖父の土地に、祖父の弟が銀行借り入れの抵当権をつけています。祖父の弟によると、先祖からの土地のため祖父名義にしたけど、実際に住んでいるのは祖父の弟であり、いずれ名義を祖父の弟名義に変える予定だったそうです。土地には実際に祖父の弟名義の家が建っています。
ところが、名義が祖父のまま、祖父が亡くなりました。そのため相続人である父が祖父の土地を相続し、名義も父名義に変えました。
すると祖父の弟が怒り、ここは自分が受け継ぐ土地だから返せというのです。祖父と祖父の弟の約束については書面もなく、祖父の弟には何も権利が無いと思っています。ただ祖父の弟は家を建てて20年以上住んでいます。
そこで質問なのですが、
1.すでに土地は父名義のため、抵当権を外せないでしょうか?祖父と祖父の弟の約束は相続人には関係ないと思うのですが。
2.祖父の弟が20年住んでいるからここの土地は自分名義にできると言ってるのですが本当でしょうか?たとえそうだとしても、もう名義は父になっているから20年のカウントは無効な気がするのですが。
以上よろしくお願いします。