タッチして回答を見る
(1)名義変更の方法
あなたのご両親がお住まいの家は、元々伯母さんが所有していたので、現在は、相続により伯母さんのお子さん2人が半分ずつ所有(共有)しています。
なお、相続による権利の移転は伯母さんが亡くなった時に当然に発生するので、登記名義は関係ありません。
この状況で、お母さんに所有権を移すためには、まず伯母さんのお子さんの間で遺産分割を行って頂き、その上で、家を相続した方から、お母さんが家の贈与を受けるなり、購入するなりする必要があります(後述する例外的場合を除きます)。
(2)結婚前の子供について
結婚前の子供については、伯母さんの戸籍を辿って結婚前の戸籍を取得し、そこからお子さんの戸籍を辿って、現在の本籍地を探して下さい。
そして、本籍地の市区町村役所からお子さんの「戸籍の附票」を取得します。
戸籍の附票には、住民票上の住所が記載されていますから、住所にあてて手紙を書いて下さい。
(3)行方不明の子供について
住民票上の住所に住んでいない場合、行方がどうしても分からない場合は、裁判所に失踪宣告を申し立てます。
失踪宣告がなされた場合、最後に生死が判明したときから7年後に死亡したとみなされます。
(この時の前後関係によって、伯母さんの相続人になるかどうかが決まります。)
なお、失踪宣告を受けるためには、最後に生死が判明したときから7年間が経過していることが必要です。
もし、伯母さんが亡くなる7年以上前に失踪したのであれば、失踪宣告後は、その方は相続人ではなくなるので、結婚前のお子さんが唯一の相続人となり、遺産分割は不要です。
(4)結論
以上の通り、家をお母さんの名義にするまでには、かなりの手間がかかり、しかもこれらの手間を掛けたとしても、結局は相続人から贈与ないし買い受ける必要が出てくるので、必ずしも家が手に入る訳ではありません。
家の経済的価値が大きい場合であれば格別、そうでない場合は、何もしないで住み続けるのがベストであると思われます。