シェアハウスの強制退去について
- 1弁護士
- 1回答
貸主から運営が難しいため、シェアハウスの運営をやめたい。と、相談がありました。
4月末までに新規入居者がいない場合は閉鎖するそうです。
まだ、居住してから半年もたっておらず、特に問題も起きておりません。
入居する際の契約は下記のようになっております。
[定借説明書]
下記住宅についてシェアハウス定期建物賃貸借契約を締結するにあたり、借地借家法第38条第2項に基づき、次のとおり説明します。
下記住宅の賃貸借契約は、更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了しますので、期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(再契約)を締結する場合を除き、期間の満了の日までに、下記住宅を明け渡さなければなりません。
[定期貸室契約書]
乙が下記のいずれかのことを行った場合、甲は何らの催告を要せずして、本契約を解除し乙は即時貸室を明渡すものとする。
1.乙が翌月分家賃を当月25日迄に支払わなかった時。
2.乙が繰り返し他の入居者、近隣の人々等から苦情を受ける時。
3.乙が本契約条項に違反した時。
4.乙が甲または管理者・運営者の業務に支障をきたす行為、もしくは要望等を強要する時。
定借説明書は6ヶ月の契約で、その後2年の契約にするとお話がありましたが、
契約の終期が来たら退去しなければいけないのでしょうか。
また、退去する場合は引越代、新しい家の初期費用等は請求できるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。