立退料交渉に関係する法律を教えていただきたいです。
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【相談の背景】
立退料についてお力を貸していただきたいです。
シェアハウスで暮らしています。状況は以下の通りです。
2月末
(定期建物賃貸借契約を結んで入居開始。契約期間は1年間)
4月末
(シェアハウス運営会社が建物自体を売却する為、退去通知を受ける)
6月末
(退去期限)
※契約に際する書類は「定期建物賃貸借契約書(SOHO)」と題された1枚です。表面に借地借家法第38条第2項など絡めた「定期賃貸借契約についての説明」という欄があり、裏面には「契約条項」という題で細かい契約内容が載っています。ただ、貸主側からの中途解約の条項はありません。
退去することに異論はないのですが、立退料交渉をするにあたり、法律のことを教えていただきたいです。以下の内容を盾に交渉したいと思っています。
借地借家法によると、貸主側から契約を終了させるには...
①貸主側はその6か月以上前に解約の申し入れを借主側にしなければならない
②正当事由が必要(→立退料の請求ができる)
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけませんでしょうか。
【質問1】
裏表両面あるとはいえ、契約書1枚だけで定期建物賃貸借契約になるのでしょうか?
【質問2】
上欄の借地借家法の内容①②は、今回の交渉でも使えるものでしょうか?間違いがあれば教えていただきたいです。
また、他になにか交渉に使える法律などありましたら、そちらも教えていただきたいです。