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タッチして回答を見る原則として建物を収去する強制執行になると思います。
もっとも、事情によっては、相手側と和解を別途することは検討できます。 -
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タッチして回答を見る退去時帯は合意しているようなら、相手との間で、建物の取り壊しを免除し、譲渡を受けるなどの和解をするのが一番いいように思います。ただ、税法上の問題が生じうるので、税理士さんに相談する必要はありそうです。
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タッチして回答を見る判決を当事者の合意で無効にし、新たな解決内容で和解することは可能です。
但し、相手としては将来、判決があるからやっぱり収去しろと言われては困るでしょうし、恐らく地代の不払いもあるでしょう。
そこで、新たな終局解決を合意されたうえ、将来の紛争防止のため、簡易裁判所の即決和解手続で合意することをお勧めします。
平たく言えば、裁判所の双方が出席し、新たな合意内容を確認して終わりです。1回で終わります。詳しくは簡易裁判所にお問い合せ下さい。 -
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> その場合、私はその建物を壊さずに使用することはできるのでしょうか?
> それとも、こちらが費用を出してでも、一旦建物を取り壊さなければいけないのでしょうか?
建物は相手の方の所有物でしょうから,相手の方の承諾なく建物を使用することはできません。
逆に,相手の方の承諾があれば建物を使用し続けることは可能です。
そのためには相手の方と話し合いをなさって,建物の所有名義をご質問者に移転するということが考えられます。
ご質問者が相手の方に対して持っている債権(損害賠償請求権)の代物弁済として建物の所有権を引き取るなどの方法が考えられるでしょう。
相手の方にとってもメリットがありそうなので話し合いができる可能背はあるのではないかと思います。
ただし話し合いがつかない場合は強制執行できるという立場を一貫して維持しなけばなりません。
この投稿は、2016年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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