和解条項を実行しない相手に解決させるには
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仮に、和解有効の判決が確定し、それでも和解調書の条項を守らない相手に対し、対策方法を検討中です。条項内容が具体的な物品とかの記入がなく、それに関し双方協議する。の為、相手は無視で未解決です。1、債務不履行として、仮に相手名義の宅地とか差押え明け渡し可能ですか。 2、不法行為の損害請求の場合、新たに裁判をしないといけないのですか。和解調書とは、和解金支払いと和解条項をまとめて守れば解決ですが、和解条項を無視している場合、違約金条項を記入してない時は、不法行為損害請求としてするしかないですか。教えてください。