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ベストアンサータッチして回答を見る解約申し入れの正当事由があるかどうかは 建物賃貸人・賃借人の建物使用を必要とする事情 建物賃貸借に関する従前の経過 建物の利用状況 建物の現況を考慮して それらを補完するものとして 立ち退き料が考慮されます。
弁護士が入れば立ち退き料がなくなるというのはある種の脅しでしょう。
この投稿は、2013年01月時点の情報です。
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