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鍵を紛失した場合に、保安上の観点から鍵を交換することはありますが、この場合は紛失した人の責任になりますから、鍵を紛失した借主側で交換費用を負担することは不公平とは言えないと思います。
もっとも、入居の際に交換費用を負担していますので、将来明渡の際に再度鍵の交換費用を再度請求された場合は公平性に欠きます。
その場合は、契約に規定がないのであれば支払いを拒絶してよいでしょう。 -
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鍵の受領証に紛失した場合は鍵交換費用を負担すると記載されておりました。
相談者が紛失したなら、鍵を交換しなければならない場合もあると思いますので、不合理ではないと思います。
その規定からは紛失しなければ、交換費用を負担しなくてよいように思われます。 -
相談者 470722さん
タッチして回答を見る先生方、さっそく回答ありがとうございました。
管理会社からの文面だけを読むと一方的な言いまわしに感じてしまい、こちらが入居時も負担して合鍵も負担したのに更に失くしたらまた払えと言われている様に感じてしまいました。
鍵をなくした時にこちらが交換したいと言った場合自己負担ですよ、という意味にとらえれば良かったと反省しました。お金を払っているのに更に請求されている感じがいけないと思いました。 -
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鍵をなくした時にこちらが交換したいと言った場合自己負担ですよ
相談者が交換したいと言った場合だけでなく、鍵をなくせば、例えば相談者が退去時に相手から交換費用を請求される場合もあるようにも読めますね。
この投稿は、2016年07月時点の情報です。
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