居住用賃貸アパートで、事業運営を問答無用で契約違反とされるのは納得がいきません。
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2012年初頭に入居した賃貸アパートで、アフィリエイト事業を4年間営んでいます。
賃貸契約には使用目的に関する記述が以下の一文しかありません。
「居住のみを目的として本貸室を使用しなければならない」
これ以外に、使用目的について、口頭などで付け加えられた内容はありません。
先日、大家に家賃引き下げ交渉を持ちかけたところ、それを拒否するばかりか、「貸室での事業運営は契約違反だから退去しろ」との通告を受けました。根拠は上記「」内の一文だそうです。
大家によると、この年明けに、他愛もない会話の中で私の妻から聞くまで、私の事業運営には全く気付かなかったそうです。
この件について、以下の4点をお尋ねしたく思います。
1. 事業運営したという事実のみで賃貸契約の使用目的違反に問うのは乱暴だと思うのですが、いかがですか。
2. 居室の使用目的について「居住のみ」という場合、一般には、以下の2条件を満たせという意味ではありませんか。
+ 専ら居住者の生活の本拠がある
+ 生活の本拠であるために必要な平穏さを有する
※国土交通省が定めたマンション標準管理規約12条における「専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」も、この意味合いで使われていますよね。
3. 事業を営むこと自体を大家が禁止したいのなら、契約時に別段の定めを作って、私の合意を得ておくべきではなかったのですか。
4. 事業運営はこちらから話さない限り誰も気が付かないほど「平穏に」行っています。一般家庭同様のPCしか使わず事業由来の居室損傷もありません。仮に私の事業運営が使用目的違反だとしても、この軽微な違反で「退去しろ」は暴論ではありませんか。