43条第1項ただし書き許可について
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昭和35年年ぐらいに8件の建売住宅として建てられ、全面4件は6m道路に面しており、建築が出来る敷地となっております。全面4件の真ん中に行き止まりの共有の私有地(8件分筆、幅2.74m、奥行き10m)があり、奥4件に関しては私有地には2m以上接しておりますが、原則建物を建てれない敷地となっております。重説でもそのことは聞いておりません。市の建築相談課に相談したところ、43条第1項ただし書き許可について説明を頂き、同敷地を次建替え等の際には、包括同意基準第3-4号にて申請したく、現所有者にて協議、同意を求めましたが、私有地の入口にある角地だけが同意していただけません。市に相談をいたしましたが、所有者全員の同意が必須と言われております。同私有地は建築時より生活道(通路)として通行の制限など設けず誰もが使用しております。地役権や長年の使用年数、半分以上の同意等々の理由付けで回避できるものなのでしょうか?なお、対象の角地の所有者は震災時(H7年)半壊により余儀なく建替えする際にも同意をもらえず違法建築にて強硬に建替えることになった経緯があります。