宅地の擁壁の所有権と維持管理義務を別にできるか(所有権があっても維持管理義務を負わない取り決め)
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購入を検討している土地(A地)に高さ1.5メーター、長さ12メータほどの擁壁があります。隣地(B地)が高くなっていてその土地の土留めの擁壁です。A地とB地は同じ人(売主)の所有地で、A地(低いほうの土地)に先に建物を建てその際に擁壁を作ったのでその擁壁の所有権はA地側にあるということです。確かに、その擁壁は境界線からA地側にあります。購入に際して、B地の土留めであるその擁壁の維持管理・補修義務にについて私は一切負わない取り決めを交わしたいのですが、有効でしょうか?以下のような取り決めとしたいと考えていますが、売主がすべてに同意した場合、完全に有効な取り決めとすることができるでしょうか?
(1)擁壁の所有権はA地所有者にある。(2)擁壁の維持管理はB地所有者が行う。補修に際してはB地所有者が費用を全額負担する。(3)擁壁の補修に際しては、敷地(A地)に占める擁壁の面積が現在より多くならないよう配慮する。(4)B地で建物を建て替える際には境界線よりB地側に新たに擁壁を作り、今ある擁壁は撤去する。(5)この取り決めは所有者が移転した場合にも承継する。
よろしくお願いします。