隣接地、境界線上のブロック塀について
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昨年、中古戸建つき土地を購入。家を取り壊し、その土地に息子宅を新築しました。
西側隣接地が駐車場となっている。この境界線上に南北にのびる共有の既存ブロック塀(点心)が2か所(北2.5mと南側5m)と、中間地に19個のブロックで(約7.6m)置石のみの部分があった。ブロック塀を新規に作ることを駐車場管理者を介して相談、既存の部分はそのままして、置石部分に関しては点心で造作する(費用は折半)で了解を得、工事を進めることにしました。
工事にあたっては詳細を話しておきましたが、既存北側の部分(2.5m程の)「基礎が弱い為このままにして仕上げることは危険性もあると判断して・・」と業者の配慮で北の2.5m個所も同時にやり直し新しくしブロックを積んだ。ブロックが積まれた状態で気づき、工事を一時中断。そのまま続行してよいか管理者に伺いをたてたが、「この部分は許可していないので現状復帰をしてください」の一転張りです。「境界石が動いている可能性もあるのでは」と指摘され、土地測量からのやり直し境界上は問題ないことを証明しましたが「「センター部分は許可を出したが、この箇所は許可をしていない。だから現状復帰をしろ」とのこと。工事半ばで工事中断したままです。
ブロック部分は出来上がっているですが、フェンス部分は未完成です。
「2.5m部分は自分の敷地にひっこめろ」という相手方の要求で、これ以上のもめ事も嫌だったから敷地内に作り直すことにしました。
一見、話がまとまるかと思いましたが、「取り壊した部分のブロックは、半分はこちらの物です器物損壊の念書を書いてくれ」と言ってきました。
この場合、器物損壊にあたるのでしょうか? また、取り壊した古いブロック塀(共有部分)の賠償金は支払う必要がありますか?
建築業者と下請け業者間の連絡ミスか手違いによるものですが、事の始まりの時に、「いくら業者がやったからと言っても、境界線上に作り直す、既存のブロック塀はそのままにすると貴方と約束したのだから謝罪文を書け」と言われ、二度に分けて書きました。