民法235条に触れる窓に目隠しをしてもらいたい
- 1弁護士
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【相談の背景】
隣家の2階の東側の窓についてです。
隣家が、境界線から60cmのところに、我が家(東)に向かうようにベランダと大きな窓を設置しました。
それも、隣家は肝心の接道面(南)には小さな窓を付けただけ。
接道から少し引いて建てた我が家の南側の家全体が、完全に丸見え状態です。
また、我が家の庭も完全に丸見えです。
(我が家の庭は)自分の家の庭と言わんばかりの窓に困惑しています。
民法235条を話しましたが無視されている状態です。
一部分で良いので目隠しをしついただくにはどうしたらよいでしょうか。
因みに、隣家が厚手のカーテンをしないと、構造状、隣家の部屋の中がずっと見えている状態です。
【質問1】
隣家に目隠しを付けてもらうにはどうしたら良いでしょうか。
弁護士の先生にお願いする場合の費用の目安も教えていただけると助かります。
ご教授よろしくお願いします。