民法235条に触れる窓に目隠しをしてもらいたい

公開日: 相談日:2023年03月16日
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【相談の背景】
 隣家の2階の東側の窓についてです。
 隣家が、境界線から60cmのところに、我が家(東)に向かうようにベランダと大きな窓を設置しました。
 それも、隣家は肝心の接道面(南)には小さな窓を付けただけ。

 接道から少し引いて建てた我が家の南側の家全体が、完全に丸見え状態です。
また、我が家の庭も完全に丸見えです。
(我が家の庭は)自分の家の庭と言わんばかりの窓に困惑しています。

 民法235条を話しましたが無視されている状態です。
 一部分で良いので目隠しをしついただくにはどうしたらよいでしょうか。

 因みに、隣家が厚手のカーテンをしないと、構造状、隣家の部屋の中がずっと見えている状態です。

【質問1】
隣家に目隠しを付けてもらうにはどうしたら良いでしょうか。
弁護士の先生にお願いする場合の費用の目安も教えていただけると助かります。
ご教授よろしくお願いします。

1237485さんの相談

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  • 弁護士ランキング
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     以下の方法が考えられます。
     ① 簡易裁判所に民事調停を申し立てる。
     ② 民事訴訟を提起する。
     ③ 弁護士に内容証明で警告してもらう。
    ①については、ご自分でやれないことはないでしょう。裁判所のサイト等を見て研究して下さい。②については、弁護士を依頼しないと難しいでしょう。③も弁護士を依頼することになりますが、単に、弁護士名で内容証明で警告してもらうだけなら、3万円~5万円程度の手数料がかかるでしょう。①も含めて全面的に弁護士を依頼したいということであれば、このサイトの「一括見積」に申し込まれた方が良いでしょう。弁護士の報酬は各弁護士によって違うからです。

  • 相談者 1237485さん

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     分かりやすくありがとうございます。
     まずは民事調停を考えて見たいと思います。

    追加質問すいません。
    うろ覚えで、建築開始?終了?から1年半と、何かしらに対しては期限がありましたが、このケースでも期限はありますでしょうか。
    期限迫るようなら、②③についても同時進行に近い形で進めた方がよいでしょうか。

     あと、当サイトの一括見積り未体験なのですが、利用するなら、家からの距離等も考慮した方が良いでしょうか。文書メインなのであまり気にしないほうがよい等、初めてだらけなので併せて教えていただけないでしょうか。色々とすいませんが、よろしくお願いいたします。

  • 弁護士ランキング
    埼玉県1位
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     請求するに際して消滅時効のような期間制限はありません。但し、236条に「異なる慣習があるときは、その慣習に従う。」という規定があります。
     なお、依頼するなら、あまり遠方でない弁護士の方が良いでしょう。事案の推移によっては弁護士に現場を見てもらった方が良いでしょうし、調停や訴訟を依頼する場合には、現場を管轄する裁判所を利用することになるでしょうから。

    (境界線付近の建築に関する慣習)
    第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

  • 相談者 1237485さん

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    早々にありがとうございます。
    あと一つすいません。
    民法236条について。
    地域柄、境界線から60cm未満に窓のある家も多いものの、
    ・すりガラスが多く窓も小さめが多い(問題の隣家は透明ガラス)。
    ・他人の土地に向けてベランダを付けるような家は町内を見ても2軒くらい。それも南に設置の場合のみ。ほとんどは考慮して建てられている。
    ・南にあたる接道には小さな窓しか設けず、境界線に向かって大きな窓をつけた家はここだけです。
    先生の私見ですと、民法236条はどのくらい影響してきそうでしょうか。色々すいません。
    次に踏み出す参考にさせて下さい。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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