近隣トラブル:係争中の裁判の和解条項案について
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裁判の和解条項の件について質問します。共有地の件で隣ともめており現在裁判中です。
訴えの内容は、共有地に駐車している我が家の自家用車に対する妨害行為(タイヤの前後に煉瓦を置く、など)を止めるように、というものです。
お隣とは9年以上にわたってもめており、もともとは嫌がらせ行為の停止を求めて調停を起こしましたが、不成立にいたり現在裁判にて係争中です。
裁判開始当初より裁判官からは和解を勧められ、現在和解条項案を提示されるところまで至りました。
ちなみにこちらは原告の私が対応して進めてきましたが、
被告側は代理人として弁護士を立てています。被告は独居の高齢者(女性)です。
和解条項の内容は、かいつまんで言うと
「被告は妨害行為をやめる代わりに原告は指定された範囲内に駐車するように」
というものです。
担当の裁判官は3月で移動となるためそれまでに和解で決着させたいようです。
なお、和解条項案は裁判官の指示で被告の弁護士に書かせたものです。
内容については基本的には和解の場で合意した内容に沿っていますが、
やはり被告の弁護士が書いている以上こちらとしては
どうしても被告に有利なこちらの制限が多い書き方がされているように感じています。
また、裁判中に被告の旦那さんが亡くなったため現在先方の持ち分は遺産分割魅了となっており、和解条項案には「確定的に取得することになる共有持分権者を拘束しない」と記載されているのですが、
この場合被告に対する拘束力が消滅すると同時に原告への拘束力も消滅するのでしょうか?それとも原告に対しての拘束力は残るのでしょうか?
ここまで来て和解条項案に反対することは可能なのでしょうか?
その場合裁判官の心証を悪くして判決に影響が出るようなことはあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。