民法235条の目隠し権について
- 1弁護士
- 1回答
土地を購入し、新築を建てました。
ハウスメーカーからの引き渡し前に隣の家より目隠しの請求があり、対応に困っております。
経緯として、土地購入後 陽当たりが悪くなるので考慮して建ててとお隣さんより請求があり、多少考慮したうえで設計し、その図面もお隣さんへ共有しておりました。なので、
窓の設置位置などはわかっているはずなのですが、建物が出来上がり、今頃になって目隠しを請求してきました。建物は隣地と1メートル以内にあるため、お隣さんが請求する権利があることは理解しているのですが、事前にわかっていたにも関わらずこのタイミングで文句を言ってくることに少し納得がいきません。
また、請求のあった窓は床面より2メートルの位置に設置されている曇りガラスであり、脚立などに乗らない限り隣地を見通せる窓ではないのですが、その場合でもお隣さんの請求に従い目隠しを設置しなければならないのでしょうか?(見通せる窓ではないので目隠しはつけませんと主張出来ないのでしょうか?)
よろしくお願いいたします。