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敷地内に不法に侵入して、ブロックを修理する必要が生じたのであれば、工事費の請求は可能です。
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相談者 422007さん
タッチして回答を見る早々にご回答いただき誠にありがとうございます。
追加でご教示いただきたく。
・足跡については侵入したことは間違いないですが、車についてはタイヤが当方の敷地内のブロックに触れたという状況です。
また、これはまだ未確認なのですが、
・事前に隣家に工事を知らせていなかった場合
・施行中であることを周知する術(張り紙をする等)をとっていなかった場合
も請求可能でしょうか?
ご教示の程、何卒宜しくお願い致します -
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> 早々にご回答いただき誠にありがとうございます。
> 追加でご教示いただきたく。
> ・足跡については侵入したことは間違いないですが、車についてはタイヤが当方の敷地内のブロックに触れたという状況です。
敷地に侵襲したという事実には変わりないかと思います。
> また、これはまだ未確認なのですが、
> ・事前に隣家に工事を知らせていなかった場合
> ・施行中であることを周知する術(張り紙をする等)をとっていなかった場合
> も請求可能でしょうか?
> ご教示の程、何卒宜しくお願い致します
おっしゃる条件が増えても、「敷地に侵入して質問者様の財物を毀損した」という話になんらかわるところはございませんので、請求は可能かと思います。 -
相談者 422007さん
タッチして回答を見るご教示いただき誠にありがとうございました。迅速にご対応いただき大変助かりました。
この投稿は、2016年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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