土地の前所有者により設置された給排水設備が隣家の土地を経由することについて
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3区画ある分譲地の1区画を購入しマイホームを建てました。下水管は土地の前所有者である不動産業者により設置され南側にしかれました。しかし他の区画の端を経由しての設置となりました。この土地は高低差があり他の区画を介さない北側に下水管を設置するには難しかった為です。
残りの区画にうち当方の下水管が通っている区画を別の不動産業者が購入し、そして、別の方がその土地を買い建物を建て始めました。その段になり当方の下水管が通っていることが相手方に判明しました。説明を求められましたが、当方としては土地の購入時に不動産業者が設置したものであるからそちらに確認してくれと伝えたのですがその業者はすでに潰れてないため確認できないと言われました。下水管設置の状況を伝えたところ、覚書を交わしたいと申し出がありました。
しかし、送られてきた覚書は当方にだけ条件が課せられる内容でした(当方の所有者が変わった場合、下水管の通っている土地の利用について協議するものとすると書かれていました)相手方は自分たちは許可する立場にあるのだからこの内容でなければ覚書は交わさないと言ってきています。
このような場合、無理に覚書を交わす必要性はこちらにはあるのでしょうか?