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廃棄物処理法16条は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定し、同規定に違反した場合には、5年以上の懲役又は1000万円の罰金、あるいは両者の併科がなされるおそれがあります(同法25条1項14号)。
「みだりに」捨てたのかは、確立した判断基準があるわけではありませんが、①廃棄方法としての有効性、②物の管理状況、③環境への影響、④行為者の主観的意図等を総合して判断されます。
生ごみを土中に埋める行為は、それによって堆肥とすることも可能ですので、直ちに「みだりに」捨てたと判断すべきかは疑問が残りますが、しかし大量に投棄している場合には、悪臭被害等公衆衛生上の問題を生じるため、「みだりに」捨てたと認定される可能性は十分あります。 -
相談者 248010さん
タッチして回答を見る大量かどうかはわかりませんが、例えば市販のコンポストに入れるくらいの量(100リットル程)の場合はいかがでしょう?
また、家庭から出た生ゴミをその家庭の土地に埋めるケースと、企業から出た生ゴミをその企業の土地に埋めるケースでは多少違いがありますか? -
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さきほどの回答にもあるとおり、量だけでなく、諸要因を総合して判断するため、ケース・バイ・ケースとお答えするほかありません。後者のご質問についても、然りです。
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相談者 248010さん
タッチして回答を見るケース・バイ・ケースとのことですが、では、コンポストに生ゴミを規定量を入れた場合でも場合によっては不法投棄とみなされる可能性があるのでしょうか?
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一般に、コンポスト(容器)は、生ごみのような有機物を堆肥化させることを目的とする製品ですので、この中に規定量入れているのであれば、①堆肥として資源化する有効利用目的と、④行為者が生ごみを堆肥化し有効利用する意図の双方が推認できます。そのため、「みだりに」の要件には通常該当しません。
もっとも、単に生ごみを投棄する目的で、そのための容器としてコンポストを利用したに過ぎないのであれば、「みだりに」の要件に該当する可能性はあります。 -
相談者 248010さん
タッチして回答を見るイメージできないのですが、生ごみを投棄する目的でコンポストを利用する状況とは具体的にはどのようなものなのでしょう?
この投稿は、2014年04月時点の情報です。
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