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タッチして回答を見る質問者さんの土地の所有権が相手の土地から飛んでくる物によって
侵害されるので、所有権に基づく妨害予防請求権を行使するか、
質問者さんの土地の占有権が侵害されるので、占有権に基づく
占有保持の訴えを行使して、
相手方に改善を要求できます。
また、飛来物により、質問者さんが自分の土地の清掃などで費用を
要した場合には、損害賠償請求としてその費用を請求できます。
清掃前なら、損害賠償請求として清掃にかかる費用、
清掃後なら、本来は相手方が負担すべき費用を質問者さんが立て替えた
ことになるので、費用の求償請求をすることもできます。
もっとも、質問者さんの要求を相手が無視した場合には、
裁判所での調停や訴訟で決着を付けざるを得なくなるので、
裁判してまで請求するかどうかを考えることになります。
この投稿は、2012年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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