境界の時効習得について
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境界について相談させてください。
今年土地を購入しました。
西隣の境界の真ん中にブロック塀が建っています。
ブロックを建てたのは西側の隣人です。
前住人と境界を確認して建てたみたいです。
購入した際、境界を示す杭が塀の北側にしか見つからず不動産業者の確認では西側の境界はブロックの真ん中であると隣人と確認はした。しかし売買契約では西側との境界は建物があり確認できなかったと記載した曖昧な境界のままの土地を購入してしまいました。
現在ブロック上に設置してある柵が中心から我が家に越境しています。
西側の隣人とは境界がブロックの中心であることをお互い確認しましたが正式な同意書には残してありません。
西側のリビングが見えてしまうので目隠しをして欲しいと要望があり、ブロック上に現在つけている柵より高さのある柵をこちら負担で設置するので現在の柵を撤去していいか確認したところ自分の敷地内で柵を設置しろと言われました。
1)柵を自分の敷地内に設置する義務はあるのか
ブロックから我が家は3m離れています。
2)売買契約では曖昧な境界ですが西側との共通の認識でブロックの中心が境界となっています。この境界は西側がブロックの外側までが自分の敷地だと主張した場合、売買契約では曖昧な境界なのでブロックの外側までが西側の敷地と認められてしまうのか、
隣人との共通の認識であるブロック上の中心の境界が有効である場合、越境している柵やブロック塀について撤去の要請などを主張しなければ時効習得により土地を西側にとられてしまうのか
その場合どう対応すべきか
上記についてお伺いしたいです。
よろしくお願い致します。