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タッチして回答を見る履行遅滞を理由とする解除の場合には,相当期間を定めた催告が法律上の要件となります(民法541条)。しかし、催告の際に相当期間を定めなかった場合、催告の時から相当期間を経過した時点で解除権が生じるとされています(最判昭和31年12月6日)。
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相談者 999812さん
タッチして回答を見るという事は、履行遅滞を理由とする解除の場合、催告の際に相当期間を定めなかった場合でも、相当期間がすぎれば、解除できるという事でしょうか?
それとも、履行遅滞の解除の場合だけは、相当期間の定めがないと、解除できないのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします。 -
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ベストアンサータッチして回答を見る催告の際に相当期間を定めなかった場合、催告の時から相当期間を経過した時点で解除権が生じるということであり、相当期間を定めなくても有効に解除できます。
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
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