法人格否認の法理に基づいて 消費者契約法の不法行為で契約解除をしたいと思います。
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社員1人で法人登録した不動産会社です。
ホームページ作成の営業を受け、契約をしましたが、納品(検収)後に 次から次へと不具合が発生しました。クラウドに登録したデータが、ホームページ業者が売りの【こだわり検索】において、適正に表示されない等、ひどい品質でした。
是正メールを再三送信しても、返信が無く、ホームページの信頼性が失墜しました。
契約後9カ月で解約通知を送付しましたが、契約書には『事業者の損害責任を免除する条項』や『契約期間は1年間で解約は認めないという条項』の記載がありました。
現在、裁判中ですが、債務不履行で契約解除を求めていますが、証拠不十分と言われています。
そこで、法人格否認の法理に基づいて 消費者契約法の不法行為で契約解除を求めたい。と考えています。
注意すべき点など、アドバイス頂けると助かります。