【理由のいかんを問わず、解約できない契約書】は違法ではないでしょうか?
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不動産会社のホームページ(HP)の製作依頼をしました。
1年分の費用を事前納入の上、契約を申し込みました。
納品されたHPは不具合の塊みたいなもので、『こだわり検索』が売りなのですが、
➀クラウドに登録した物件情報の半分程度しかヒットしない
⓶60㎡~80㎡の検索に対して45㎡や90㎡の物件がヒットする
等、とても閲覧者に提供できないと判断し、6カ月経過した段階で契約解除通知を送付しました。
ところが、契約書が1年契約となっており、解約できないとの回答でした。
少額訴訟を起こし、解約を求めましたが 判決は
『理由のいかんを問わず、利用期間満了までの月額利用料金の支払債務の免れない旨の合意がされていたと認められる』とのことでした。そこで質問させていただきます。
【理由のいかんを問わず、解約できない契約書】は違法ではないでしょうか?
他にも同じような被害者が出ないように働きかけをした方が良いと考えています。
宜しくお願い致します。