不動産売買 契約不履行の違約金について
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今年の7月末に土地の引渡しを条件に手付金を支払い、6月中旬に契約しました。工務店を決め、7月末になり売主から引渡しの延期。理由(測量が終わってない)8月末に変更し、またもや引渡しの延期。理由(確定測量が終わってない)値下げを条件に9月末に変更し、またもや引渡しの延期。理由(委託測量士が死亡)10月末に変更し、またもや引渡し延期。理由(抵当権があり抹消登記不可)10月18日をもって売主側の契約不履行により解除予定です。10月末に手付金返金と違約金売買金額の20%が支払予定です。どうしても納得いきません。4ヶ月近く延期され土地が無い為、工務店を解約するしかなく違約金と設計費用を払わなければなりません。手付金、違約金20%以外に損害賠償請求はできるのでしょうか?土地の契約がなければ、そもそも工務店の契約もしてません。土地の引渡しが延期されるごとに設計費用は4ヶ月経ち加算されました。どうかご返答いただけるようお願い致します。