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解除できると思われます。
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①BC間の建物賃貸借契約が定期借家契約であれば、Cを退去させることができます。
これに対し、②BC間の建物賃貸借契約が普通借家契約であれば、Bが更新を拒絶するには正当事由が必要となりますから、期間満了により退去させることができるとは限りません。
②の場合において、正当事由がなく更新拒絶が認められない場合、AB間の土地賃貸借契約を期間満了により終了させると、紛争になるでしょう。
AB間の土地賃貸借契約が普通借地契約であれば、Cは、土地賃貸借期間は法律上最低30年であるから借地契約は続いていると主張するかもしれません。
AB間の土地賃貸借契約が事業用定期借地契約である場合でも、(ABの関係性などの事情によっては)Cは、土地賃貸借契約の終了をCに対抗できないとして争ってくる可能性があります。
条件がありますが、Cの請求により明け渡し時期が最大1年間延長される場合もあります。
Cを退去させることができたとしても、BC間に損害賠償の問題が残る可能性があります。
この投稿は、2017年02月時点の情報です。
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