賃貸マンション・債務不履行・契約解除
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マンションの賃貸借契約をしましたが、
入居日前日に貸主から解除を言い渡されました。
理由は、
・連帯保証人からの契約解除があった
・信頼関係が破壊されたための契約解除
と私側の責任にしてきましたが、
弁護士ドットコムで質問させていただいて、
業者の言い分には無理があることが分かりました。
今回、債務不履行による契約解除と損害賠償を
追求していきたいと考えています。
少額の金銭を請求することは少額裁判で
できると思うのですが、債務不履行のための
契約解除についても少額裁判で出来るもの
なのでしょうか。
ご回答、宜しくお願い致します。