不動産売買契約解除で相手方の履行の着手の判断をお願いします
- 1弁護士
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どうぞよろしくお願い申し上げます
自宅を売却するにあたり不動産屋さんと売買契約を結びました
私は個人で相手方は宅建業者になります
こちらの勝手な事情なのですが、どうしても売却出来なくなりました
数日後に銀行での取引日も確定しておりましたので
相手方は『履行の着手をした』という事で違約金が発生するとのことです
契約書には解除の違約金発生は
相手方がこの契約の履行に着手したときと書かれていて
手付け解除期限は線引きで抹消されております
インターネットでも色々調べてみたのですが
いまいち履行の着手が具体的にどのような行為をもってするのか分かりません
相手方の言い分は『司法書士に登記依頼をした、銀行の融資も通っている
取引日が確定しており私が納得した』という理由です
尚手付金はいただきましたが中間金はいただいておりません
こちらの勝手な話なので違約金発生は仕方がないとは分かりつつも
最終確認として弁護士さんにお尋ねしたく思います
やはり相手の言い分どおり『履行の着手』といえるのでしょうか?
お願い致します。