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タッチして回答を見る途中解約の場合の違約金の定めは契約上どのようになっているのでしょうか。
たまたま先払いしている分を返さないというのはおかしな話ですので。
契約で違約金について決めているなら、先払いしていようが、していまいが、
違約金は一定であり、契約で決まっている違約金以上の金額は返還して
もらって当然です。
また、契約書で決まっている違約金の額についても、
現実に使用しない期間の地代をただ取りすることは地主が不当に利益を得る
ことになりますから、残りの期間全部の地代が違約金になるような契約条項は
無効になる可能性があります。 -
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- 長崎県1位
タッチして回答を見る契約書に定められた地代の支払方法次第ですので、契約書の確認をされてください。
契約書が手元にないようであれば、不動産業者に根拠となる契約書の条項を示すように話すといいでしょう。
仮に契約書で一切返還しないとなっていれば、消費者契約法9条により無効といえます。
どうしても返還しないようであれば、少額訴訟を提起するなどの対応が考えられます。 -
相談者 128888さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
契約書のほうは祖父の代からの契約であり、残念ながら手元に存在していないのですが、もう一度不動産業者に連絡して地代の返還を要請してみます。
この投稿は、2012年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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