敷金返還トラブル(借主側)
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原状回復の特約が消費者契約法に反して無効であると主張して、敷金を返還してもらうことはできるでしょうか。
詳細は以下の通りです。
平成18年9月に建物賃貸借契約(アパート)を締結しました。その際に、貸主に対して敷金として124,000円を交付しました。
平成23年6月初めに解約の申し出をし、6月末に貸主立会いの下、建物の引渡しを行いました。その後、貸主から特約を根拠として、原状回復のために畳の表替え、襖の張替えの費用を負担するよう請求されています。
請求内訳は以下の通りです。
畳表替え・・・5,000円/1枚×12枚=60,000円
襖張替え・・・3,000円/1枚× 7枚=21,000円
消費税・・・ 4,050円
合計 ・・・85,050円
特約の文言は、契約書の条文の最後に以下の内容がハンコで押されています。
『住宅賃貸借契約を解約した場合には、自然損耗、故意、過失にかかわらず、借主の負担により、畳替え・襖・障子の張り替えおよび貸室の清掃を行うこととします。氏名』
契約書には「署名してください」との付箋が貼ってあり、契約時に不動産屋から「『氏名』の後に署名してください」と言われたため、私はそこに署名をしました。しかし、この特約の内容についてについて不動産屋から細かい説明はありませんでした。私からも説明を求めることをしなかったため、その点は私の不注意であったと思います。
畳は入居時に新品で提供されていましたが、襖は新品ではありませんでした。
退去時の引渡しの時点で、畳には日焼け(南向きの部屋だったため)や多少の擦り傷はありましたが、故意・過失による毀損はありませんでした。また、襖にも経年劣化以上の故意・過失による傷や汚れはありませんでした。
そのため、貸主に内容証明郵便を送付して、「原状回復について自然損耗の分まで借主の負担とする特約は、消費者契約法第10条に反しているので、請求は納得がいかない。敷金は全額返金して欲しい」と伝えましたが、私が「特約に署名した」ことを理由に頑として受け付けてくれません。
やむをえず少額訴訟(または通常訴訟)をしようと思いますが、敷金を返してもらうことは可能でしょうか。また法廷で訴えを主張する際のポイントがあればご教授ください。