雨漏りによる賃料減額について
- 3弁護士
- 3回答
都内に小さくて古いアパート(1階に2部屋、2階に2部屋)を所有する者です。約1年前に、長年2階に居住しているAさんから雨漏りがしてると言われました。たしかに天井にシミらしきものが見てとれましたが、けして被害状況はほとんどないように見えたので様子を見ますと伝えてました。又、他の居住者に聞くと雨漏りはないとのことでした。その後も必要にAさんは早く直しての一点張りで、Aさんは去年の12月分賃料から供託しています。私は今年の5月に屋根の葺き替え工事をしてもらいました。なのにAさんは断熱材も交換しろと言い、しまいには賃料を半額にしろとの調停事件まで起こしてきました。現実に雨漏りは当然していません。
7月初めに調停に出席しましたが当然に話がまとまりませんでした。次回期日が決定しましたが、先日、調停事件の判決が送付されてきました。中身はAさんの主張を全て支持するもので、私が30万円支払うことを条件にAさんは8月末に退去し、供託されてる約60万円の賃料を私が受領できる内容で、次回期日はなくなったとの書面でした。
こんなことがあり得るのでしょうか?私は異議を申立したところで負けるということなのでしょうか?Aさんはただ天井のシミの写真を提出しただけであり何も損害があった証拠はありません。どなたかご教授お願いします。