期間経過による債権の消滅を防ぐための方法について
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【相談の背景】
霊園(墓地)を経営しております。
お客様には、毎年墓地の年間管理料をいただいているのですが、お客様の中で10年程前の年度の管理料を未納の方がおります。
その方は、未納年度以降は毎年問題なく支払っており、未納年度は10年程前の年度のみです。
しかしながら、未納年度分については、何度請求書を送ってもお支払いいただけません。
このままでは期間経過により未納年度分の債権が消滅してしまう、もしくはすでに消滅してしまっているのではないかと危惧しております。
それを防ぐために、今年支払っていただいた管理料を未納年度分に充当し、今年の分が未納であるという扱いに変更するという対応を検討しております。
また、その旨をお客様に文書で送付したいと考えております。
【質問1】
このような対応をすることは法的に問題ないでしょうか。