定期借家借主の執拗な再契約要求は強要罪未遂にあたるか?
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私は賃貸物件の所有者・貸主になります。物件は不動産会社に管理委託しており、現在の借主とは定期借家契約を結んでいます。
近々、6年間の定期借家契約が終了し、その後の現借主との再契約を当方は希望していません。しかし、借主は物件からの退去を拒否し、定期借家の再契約を強く要求し続けています。その要求が通らない限り、たとえ現契約が終了して物件の不法占拠の状態が発生しても、その家に住み続けると強硬に主張しています。さらに、契約終了後物件を明け渡さなかった場合に現契約で定められている賠償金も支払わないと言っています。
借主に契約終了までに退去できない合理的な理由はありません。このまま不法占拠状態になった場合に備えて明渡訴訟を検討中ですが、このような場合、現時点の借主の再契約要求が刑法223条の強要罪の未遂にあたる可能性はあるでしょうか。また、今後の不法占拠を回避するため、あるいはすでに発生した不法占拠状態を解消するために、不本意ながら借主の要求をのむ形で実際に再契約をした場合、借主の強要罪は成立し得るでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。